退職金共済制度の仕組み

Ⅲ.年金制度

1.概要

(1)
「制度」および「施設」個人別契約(財産形成)に加入している役職員またはその遺族が退任・退職時に本会から支給される退職給付金を一時金で受給せず、年金として受給しようとする場合は、本会と退職年金契約を締結することができます。
(2)
加入団体が年金の支払いを保証する退職年金制度ではありませんので、退職給付債務には含まれません。退職給付金(および原資繰入された退職金)に利息(変動)を付加し、分割払いする退職年金制度となります。

2.原資繰入

(1)
原資繰入とは、退職給付金を年金化したうえで、加入団体等から支給された税引き後の退職金を本会に送金し、年金原資に加算することをいいます。
(2)
原資繰入による年金は、「施設」契約の退職年金となります。
(3)
「制度」または「施設」の退職給付金を年金化せず、原資繰入のみで退職年金契約を締結することも可能です。

3.年金内容の設定

(1)
退職年金原資額
契約毎の年金月額が1万円以上となる金額で、退任(職)時に本会から支給される退職給付金と原資繰入の合計額を1円単位で自由に設定することができます。
本会から支給される退職給付金につきましては、その全額でも一部でも年金化できます。
(2)
据置期間の設定
0年から5年の年単位で設定することができます。
退職年金は退任・退職後すぐに受け取ることも可能ですが、退職年金原資を最長で5年間据置きして利息を付加させることができます。
(3)
受給期間の設定
5年から20年の年単位で設定していただきます。
年金月額が1万円以上になるように受給期間を設定していただきます。

4.給付還元利率

(1)
給付還元利率は変動利率で、半期毎に見直します。
(2)
「制度」給付金を年金化した場合は、「制度」給付還元利率が適用されます。
(3)
「施設」給付金および「原資繰入」による年金化の場合は、「施設」給付還元利率が適用されます。

5.退職年金の送金日

 退職年金は3月、6月、9月、12月の各10日(10日が休日の場合は前営業日)に前3ヶ月分を退職年金契約者様の指定口座に送金いたします。
 <例>
  3月退職の場合、最初の年金送金日である6月10日に4・5月分の年金額を送金します。

6.定期的にお送りするもの

(1)
「年金原資残高明細書」を年2回(4月および10月)送付し、給付還元利率および年金原資残高をお知らせいたします。
(2)
「前年度の事業概況」を年1回6月に送付し、本会の決算状況および運用資産の状況をお知らせいたします。
(3)
毎年1月、確定申告に必要な書類をお送りします。

7.退職年金一時払い

(1)
いつでも将来の年金を一時金に替えて受け取ることが可能です。ただし、全額一時金での払い出しのみとなり、一部の払い出しはできません。
(2)
据置期間中に一時払いした場合は、通常の給付還元利率から0.5%差引いて計算した利息相当額と当初の年金契約額との合計が払出し金額となります。
 ※ 通常の給付還元利率が0.5%以下の期間については利息が付加されません

8.もしものとき

 退職年金契約者様が亡くなった場合、受給権者様は退職年金残額の全額払い出しか、遺族年金として契約を継続するかを選択できます。