以下の要件を満たした団体が本会にご加入いただけます。
① | 次の法律に基づき設立された法人
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② | ①の法人の子会社
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③ | その他の農林漁業団体 |
原則、本会が当月中に受付いたしました加入等の申込書や退職給付金等請求書に係る掛金の変動は、翌月の掛金額をご案内する様式第22号「掛金払込みのご案内」に反映させております。
ただ、本会が月末間近に受け付けた場合には、その変動が反映されない場合がございます。
「制度」・「施設」の加入者が退職した場合は、「退職給付金等請求書」等を作成して、本会に送付いただくこととなります。
「退職給付金等請求書」等の記入例・その他請求に必要な書類につきましては、様式記入例のP21(制度)、P37(施設個人別契約)、P43(施設団体口)をご参照ください。
また、不明な点がございましたら、お気軽に「JA全国共済会 業務推進部 TEL 03(3286)3744」へご照会ください。
なお、退職給付金の送金先につきましては、契約に応じてそれぞれ以下のとおりとなっております。
① | 「制度」給付金・・・・・・・・・・・・・加入者の個人口座 |
② | 「施設」給付金(掛金個人負担分)・・・・加入者の個人口座 |
③ | 「施設」給付金(掛金団体負担分)・・・・加入団体口座 |
本会との制度・施設の各契約が親会社と子会社とで同一の場合、様式第11号「承継・再加入申込書」を提出いただくことにより、契約を引き継ぐ(承継)ことができます。
子会社で同一の契約が締結されていない場合、新たに契約を締結のうえ承継していただくか、転籍時に「退職給付金等請求書」の提出により契約を終了していただくこととなります。
原則、名字が変わる場合、様式第17号「変更・修正届」を提出していただきますが、提出いただかない場合でも、提出していただく書類間で名字の不一致がないようにお願いいたします。
<一致させていただく内容>
制度:退職給付金等請求書の加入者氏名および送金口座名義人、退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票
施設:退職給付金等請求書の加入者氏名および送金口座名義人
「制度」・「施設」とも手続は同様となりますので、請求に必要な書類につきましては、様式記入例のP25をご参照ください。
様式番号 | 様式(用紙)名 | 用途 |
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様式第7号 | 休職証明書 | 加入者が休職となったために、掛金の払込みを一時停止する場合、様式第6号「減口申込書」に添付して提出します。(当該様式に準じた各団体ご使用の様式でも結構です) |
様式第9号 | 勤務変更証明書 | 常勤役員から非常勤役員へ変更となり減口する場合、様式第6号「減口申込書」に添付して提出します。 |
様式第10号 | 雇用契約変更証明書 | 定年退職後に再雇用となる場合や役職定年制等により減給となり減口する場合、様式第6号「減口申込書」に添付して提出します。 |
様式第25号 | 退職所得の受給に関する申告書 | 「制度」の退職給付金を請求する際、様式第24-2号「制度退職給付金等請求書」に添付して提出します。 ※ 死亡の場合は不要です。 |
様式第26号 | 給付金受給に関する同意書 | 加入者等の死亡に伴い「退職給付金等請求書」または年金契約に関する請求書・変更届を提出する際、同順位の受給権者が2名以上いる場合は、代表の受給権者を定め、実印の押印者に係る印鑑登録証明書とともに提出します。 |
様式第27号 | 退職給付金減額支給申込書 | 懲戒解雇等により所属団体からの退職金を減額する際、「制度」退職給付金についても減額する場合は、様式第24-2号「制度退職給付金等請求書」に添付して提出します。 |
給付金の送金は、請求書を受け付けてから2〜3週間程度要しますが、お急ぎの場合は各種請求書の「通信欄」にその旨をご記入いただくか、業務推進部にご連絡ください。
ただし、給付金は、退職月の掛金払込みが確認できた後に送金いたします。
従いまして、予め当該月の請求書を提出いただいていても、送金は掛金払込みが確認できる月末近くとなりますことをご了承ください。
① | 「給付金照会システム」利用団体でユーザーIDおよびパスワードをご存じのご担当者様
ログイン後、「給付金請求状況照会」画面に遷移すると、送金予定日を確認いただけます。 |
② | その他のご担当者様 「JA全国共済会 業務推進部 TEL 03(3286)3744」にご照会ください。 |
月末に退職される場合、「退職給付金等請求書」の通信欄に「月末送金希望」とご記入のうえ月末の2週間程度前までに書類一式が到着するようお願いいたします。
なお、退職者にかかる掛金は退職月分まで払い込んでいただきますので、掛金の払い込みが確認できない状況下では送金できないことをお含み置き願います。
退職される月までの掛金を払い込んでいただきます。
照会システム様式第1号「給付金照会システム仮パスワード申込書兼管理・運用に関する同意書」をご提出いただきます。
こちらからご覧ください
貴団体の退職給与規程で支給対象者として規定されていれば、職種に関係なく加入いただけます。
貴団体の退職給与規程で定めている退職金が発生する時点で加入していただくことになります。例えば、「勤続1年未満で退職した者には支給しない」と定めていらっしゃる場合、採用年月の翌年同月にご加入いただきます。
加入時に当期末退職金要支給額を超過しないよう、個人毎に5口〜300口(1口=100円、月額掛金500円〜30,000円)の範囲内で加入口数を設定していただきます。
なお、「退職金管理設計」の依頼をいただくことにより、最大限の節税効果が得られるよう、本会で加入口数の計算を行ないます。
「退職金管理設計」は職員毎の最適口数を算出するもので、貴団体のご依頼により本会が実施し、その結果に基づき貴団体が口数の増減を検討・申込みいただくものです。
「制度」の掛金は、月掛けで積立していく仕組みですので、年度の早い時期に設計を依頼されるのが効果的です。
なお、年度途中からの設計では、①給付金超過が解消出来ない、②節税効果を十分に享受できない等の問題が発生する場合がありますので、毎年なるべく早い時期に退職金管理設計の依頼をされることをおすすめしております。
詳細は、「事務の手引き Ⅰ-5ページ」、「事務の手引き Ⅱ-12ページ」をご覧ください(会員専用ページからもダウンロード可能です)。
加入団体が加入者である職員に対して懲戒解雇等の事由により退職金(「制度」退職給付金を含む)を支給しない場合は、「制度」退職給付金は加入団体へ返還せず、「制度」全体の加入者にかかる将来の支払財源に充当されます。
※ 同種他制度である「中退共」も同じ取扱いとなっております。
ただし、懲戒解雇等であっても退職金を全額もしくはその一部を支給するのであれば、その金額の範囲内で「制度」給付金を支給いたします。
詳細は、様式記入例のP27をご参照ください。
「制度」は、税法上、役員は加入できない(所施令第73条第1項第3号)ため、原則、職員としての退職金を支給するのと同時に退職給付金等請求書を提出していただくことになります。
ただ、役員退任時まで職員としての退職金の支給を繰り延べるような場合(役員兼務職員の場合等)は「制度」を継続できる場合がありますので、個別にご相談ください。
「制度」の資産運用につきましては、所得税法施行令で運用できる資産が列挙されていますが、加入職員への融資は認められていませんので、当該制度は設けておりません。
本会からの退職給付金を受給した年度(事業年度は4月1日〜翌年3月末まで)から経過年数が10年以内の方につきましては、退職所得の源泉徴収票の再発行が可能ですので、「源泉徴収票再発行依頼書」をご提出ください。
旧所属団体からの退職手当を受給した年から特例老齢農林一時金請求年までの経過年数が7年以内の方につきましては、源泉徴収票もしくはその代替書類を発行いたしますので、「源泉徴収票再発行依頼書」をご提出ください。
当該経過年数が7年を超える方につきましては、農林年金から源泉徴収票の代替書類となる証明書が発行されますので、農林年金へお問い合わせください。
「施設」は、税法上任意の退職金共済制度ですので、職種に関係なく貴団体に勤務する方であればどなたでもご加入いただけます。
随時、加入・増口は可能ですが、減口につきましては休職等の場合を除きお受けできませんので、無理のない範囲で掛金(口数)をお決めいただくようお願いいたします。
なお、減口可能な事由につきましては、様式記入例のP33をご参照ください。
① | 一時払出し
次の要件を満たしていれば、在任(職)中に資金が必要になった場合、払込掛金額の一部もしくは全額を払い出すことができます。
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② | 解約
一時払出しの要件を満たさない場合には解約となりますが、本会事業は退職金共済事業ですので、在任(職)中の解約につきましては、払込掛金累積額のみの返戻となることをご理解願います。 |
継続していただけますし、再雇用により給与水準が低下するような場合には「減口」申込みをお受けしていますので、減口可能口数につきましては「JA全国共済会 業務推進部 TEL 03(3286)3744」へご照会ください。
「JA全国共済会 業務推進部 TEL 03(3286)3744」へご依頼ください。
なお、年金契約者様には毎年1月に以下の書類をお送りしています。
① 制度の退職年金ご契約者様:「公的年金等の源泉徴収票」 |
② 施設の年金ご契約者様:「生命保険契約等の年金の支払調書」 |